2021-04-19 第204回国会 参議院 決算委員会 第4号
行政解剖及び死亡時画像診断に係る解剖医、検査技術師等の人件費につきましては、異状死死因究明支援事業として措置をしておりまして、令和三年度予算が一億七百五十四万四千円でございます。あと、解剖台、薬物検査機器などの設備については、医療施設等設備整備費補助金の内数として措置をしておりまして、同補助金全体の額といたしまして令和三年度三十四億円を計上しているところでございます。
行政解剖及び死亡時画像診断に係る解剖医、検査技術師等の人件費につきましては、異状死死因究明支援事業として措置をしておりまして、令和三年度予算が一億七百五十四万四千円でございます。あと、解剖台、薬物検査機器などの設備については、医療施設等設備整備費補助金の内数として措置をしておりまして、同補助金全体の額といたしまして令和三年度三十四億円を計上しているところでございます。
政府としては、引き続き、新しい検査技術も積極的に活用しながら、こうした検査の需要に適切に対応するべく体制整備を行ってまいります。 また、御指摘の民間検査費用については、価格や検査内容について情報開示を進め、利用者が選択しやすい環境づくりに努めてまいります。 公共交通支援についてお尋ねがありました。
喫緊の問題、コロナウイルス感染症の対策でございますけれども、現在の政府の方針を踏まえつつ、検査技術、治療薬、ワクチン開発等を、政府からの補正予算等を有効に用いて、引き続き迅速かつ着実に取り組んでいきたいというふうに思っております。
こうした報告書を踏まえて、これまで地方衛生研究所の検査体制等を強化してきたところでございますが、平時から地方衛生研究所におけるPCR検査関連機器の整備や研修事業を通じた人材育成や研究を通じた検査技術の向上などを行ってきたところでございます。
PCR検査の体制の強化につきましては、地域でPCR検査を担っている地方衛生研究所につきまして、平時から、研修事業を通じました人材育成や研究を通じた検査技術の向上などを行ってきたところでございますが、加えまして、今般の新型コロナウイルス感染症への対策といたしまして、検査に必要な設備整備に関する補助を行うなど、感染症の検査体制の充実を図っているところでございます。
ヨランダ台風がありましたときにフィリピンの東ビサヤ病院の建て替えに少し関わらせていただいたんですけれども、あそこも結核の蔓延が非常にひどいところでありまして、検査をきっちり行っていくことで治療をきっちりしていただいて、そして薬剤耐性をつくらないようにしていくことが重要ということで、日本の誇る検査技術を導入をしようとしたんですけど、なかなか難しかったということでありまして、それも外務省のお力添えで、今
ゲノム編集技術応用食品のうち、自然界又は従来育種の技術でも起こり得る範囲の遺伝子変化によるもの、先ほどタイプ1というものですけれども、につきましては、現在の検査技術では自然界から取れる農林水産物あるいは従来の育種技術の品種改良と区別することは困難であると認識しております。
また、先ほど御指摘のございました日中韓の三か国では、例えば、平成二十七年に農業大臣会合で署名した覚書に基づきまして、各国の口蹄疫の検査技術を統一いたしました。
このほかに、二〇〇〇年頃からコンクリート構造物の健全性診断の調査業務というものに進出をいたしまして、二〇〇三年から非破壊検査機器、非破壊検査技術の研究開発ということに取組を開始をいたしまして、現在では各種測定機器のメーカーという立場でもあります。 弊社の主力装置というのをちょっと御紹介するんですが、スライドの右上に映っているコンクリートテスターという機械になります。
また、検査も含めて外注に頼り始めると、検査技術や判定技術といった技術の伝承が滞り、この保健所機能の縮小につながるのではないでしょうか。未知の感染症がいつ発生するか分からない現代の状況を考えれば、既存の対策をきちんとすることが大切です。 これ、そもそも感染症対策、自治体任せでよろしいのでしょうか。深刻な問題が起きてからでは遅いのです。国が積極的に関与すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
また、検査技術の担保、管理上の責任と安全に関する担保はどのようにするのか明示していただきたいんですけれども、いかがでしょうか。
まず、輸出国段階では、日本から輸出国に対しまして、二国間協議や検査技術協力等を通じまして、輸出国政府による輸出国内での安全対策の推進について働きかけているところでございます。
例えば、ITに関する検査技術でございますとか、財務分析に関する知識や民間の管理会計に関する知識を応用した検査技術などは今後より一層必要になってくるということが想定されます。したがいまして、これら検査ニーズに対応した研修メニューを充実するというようなことが重要ではないかと考えております。
まず、輸出国の段階では、日本の法規制等の情報提供、検査技術協力、それから二国間協議等を通じまして輸出国政府による輸出国内での安全対策の推進を図ってございます。 また、輸入時には、輸入事業者に対しまして輸入前の事前相談に対応するほか、輸入の都度、届出を義務付けてございまして、検疫所ではこれに基づいて審査及び検査を行ってございます。
輸出国段階では、日本の法規制等の情報提供、検査技術協力、二国間協議等を通じまして、輸出国政府による輸出国内での安全対策の推進を図っているところでございます。 また、輸入時には、輸入事業者に対しまして、輸入前の事前相談に対応するほか、輸入の都度、届出を義務づけてございまして、検疫所では、これに基づいて審査及び検査を行っているところでございます。
というのも、国立医薬品食品研究所など一部の専門家は、現在の日本の検査技術について、全て遺伝子組換え食品が検査可能という状態ではないと説明をされております。
これは、新たな検査技術に対する品質精度管理やら安全性等について柔軟かつ迅速に対応するということができるようにということで、分類を省令委任として、分類に遺伝子関連検査なども追加することが目的とされているところでございます。
一、遺伝子関連検査など検体検査の分類を策定するに当たっては、医療法の適用範囲に含まれるものを明確にするとともに、今後の検査技術の研究の進展により新たな検査が生じた場合も遅滞なく検査の安全性等の評価を行い、品質・精度管理についての基準を設けるよう努めること。
○小川政府参考人 この点につきましては、最高裁判例の中でも、「近年におけるDNA検査技術の進歩はめざましく、安価に、身体に対する侵襲を伴うこともなく、ほぼ一〇〇%の確率で生物学上の親子関係を肯定し、又は否定することができるようになった」ということが示されておりまして、この考え方と基本的には同様でございます。
近年では、ゲノム解析など新たな検査技術が生じてきておりまして、例えば遺伝子関連検査でいうと、今の六検査の分類ですと三つの検査の分類にまたがるというようなことになっております。また、今後とも新たな種類の検査方法が実用化されていく可能性もあると考えられますので、こうした新たな技術等に対して精度管理の基準を迅速に整備をすることが今後必要になってくるというふうに考えられます。
今後とも、医療及び検査技術の高度化が進む中で、検体検査の精度管理において、臨床検査技師の方々がその専門性を生かして精度管理に取り組んでいただくことを期待しているところでございます。